様式9 除外・減算の対象について
回答
入浴介助が勤務される病棟の患者に対するものであれば除外にはなりません。
病棟と関係のない方への入浴介助を行うのであれば除外が必要です。
場所ではなく病棟の業務であるかどうかで判断されます。
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