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選定療養費とこども医療助成制度について

選定療養費とこども医療助成制度について

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当院の選定療養費のポスターでは、選定療養費の徴収対象外として「公費負担医療制度の受給者の方(ひとり親家庭医療・乳幼児医療・こども医療の助成制度は除く)」と掲示されてます。
保護者から、なぜこども医療を除くのか質問されましたが、上手に説明できませんでした。
選定療養費の対象外となる公費負担医療制度の中で、こども医療を除くことが示されている国の通知等はありますか?
または、こども医療を除く根拠を教えてください。

回答

ベストアンサー

文面より、初・再診時の特別の料金についてと思われます。
お尋ねのケースは、他の医療機関でもよくあることで、告示には、以下のとおり書かれています。(原文まま)
(5) 国の公費負担医療制度の受給対象者については、「やむを得ない事情がある場合」に該当 するものとして、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。 (6) いわゆる地方単独の公費負担医療(以下「地方単独事業」という。)の受給対象者につい ては、当該地方単独事業の趣旨が、特定の障害、特定の疾病等に着目しているものである場合には、(5)と同様の取扱いとすること。
→お尋ねでは、上記(6)に関して懇切丁寧な説明が必要と思います。
こども医療費助成制度の趣旨は、お子さんの「年齢」により助成する制度なので、国のいう「特定の障害、特定の疾病等に着目しているもの」ではないので、対象者から外れます。
徴収対象の患者さん(家族)に対して、院内全体としてどのように掲示するか、説明と同意はどうするか、手順を見直してみましょう。特に今回、一般病床が200床以上の病院も対象になりましたので、具体的な公費を掲示に示し、説明の際にも提示できるようにするしかありませんね。
特別の料金を徴収する際には、掲示のみでは要件を満たさず、療養担当規則第5条の4に従い、「あらかじめ患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない」とあるので、事後説明・同意は認められないことになっています。
よって、「そんな話は事前に聞いていない」ということになると、療担規則上は請求できませんので、問診票などで患者(家族)に事前に説明し同意を得たことがわかるよう記録しておいたほうがよろしいかと存じます。
このあたりことは、特定機能病院(大学病院など)が得意ですので、一度近くの大学病院にお尋ねになると、参考になるかもしれません。

詳細な説明をしていただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。

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