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外来感染対策向上加算(診療所)についての施設基準について

外来感染対策向上加算(診療所)についての施設基準について

  • 解決済回答2
令和6年度から外来感染対策向上加算を算定しようと診療報酬改定の施設基準を確認していましたら、発熱外来の協定締結の追加で、第二種協定指定医療機関として都道府県と協定を結ぶとありますが、5月までに締結しなければ、6月からは算定不可なのでしょうか?

分かりずらい、文章ですみませんが、ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

 ご質問から貴院は令和6年3月31日時点で外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関ではないようなので、6月から算定する場合は第二種協定指定医療機関として都道府県知事の指定を受けた上で6/3(月)(必着)までに地方厚生局に届出書を提出する必要があると思います。
 なお、届出に関するご不明点は必ず厚生局にご確認ください。

ありがとうございます。
助かりました!
県と厚生局に問い合わせして、届け出いたします。

参考までに。
都道府県との協定締結については、当県の場合には各医療機関ごとに個別の内容で協定を結ぶため、医療機関の診療内容の調査から始まり、県から協定の原案を示されて、それに対し修正や承認をして、最終的に締結するという作業であり、2~3か月を要したと思います。急いでもらえば、5月中の締結が可能かもしれません。
あと、感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けの文書、業務指針及び院内感染管理者の業務内容を記した文書、発熱患者等の動線分離の方法の手順書の添付の準備もできていますでしょうか。連携する感染対策向上加算1の医療機関または地域の医師会からの抗菌薬適正使用のための助言内容も記載することになっています。

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