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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております。
在宅自己注射指導管理料についてお聞きしたいです。
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合  650点
ロ 月28回以上の場合  750点

「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて所定点数を
算定する。なおこの場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり・・・・・・・・・
・・・・・・・・当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定する。

在宅自己注射指導管理料は指示した自己注射の回数で算定する。

と記載ありました。

医師は1日に2回の注射の指示を出しておりますが、患者の都合で
をしていなくインスリンが
余っている為に次回の予約は35日先ですが、インスリンは20日分程度しか処方されてないです。
その場合としての算定は、記載あるように指示回数で算定するので 

ロ 月28回以上の場合 750点で算定するで、よろしいでしょうか?

それとも処方が20日分程度しか処方されてない為、それを医師の指示として受け取り

イ 月27回以下の場合 650点で算定でしょうか?

回答

ベストアンサー

当院では残薬があるために全く自己注射薬が処方されない場合も28回以上で算定しておりますが、「○月処方分残薬あり」等のコメントをつけて請求して査定は受けておりません。

ただ、別の方がおっしゃる通り、あまりに残薬があって残薬調整が続くと指導料の算定自体難しくなってくると思いますのでその場合は医師に残薬があっても指示通り処方していただくよう依頼しております。

ご参考になれば幸いです。 

3〜4ヶ月くらい査定来てないのですが、不安になり聞いてみました。コメント入力参考にさせていただきます。ありがとうございます。

 ご質問にある通知文はC101 在宅自己注射指導管理料の通知(8)かと思いますが、「当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定する。」のは「予定入院等あらかじめ在宅で実施されないことが明らかな場合」であって、「月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合」は「当該指示回数に応じて算定することができる」とされています。あーちゃん さんは所謂「ななめ読み」をして肝心な部分を読みと飛ばしているように思います。
 患者の都合でインスリンが残っていたとしても、指示回数に応じて算定することは可能と思いますが、あまり打ち忘れが多いようだと十分に指導できているとは言えないと思いますので、指導内容等の見直しが必要だと思います。

かしこまりました。ありがとうございました。

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