診療録管理体制加算1について
診療録管理体制加算1について
- 受付中回答2
回答
平成22年6月11日の疑義解釈において、中央病歴管理室の整備について回答があります。(以下)
中央病歴管理室については、必ずしも専用の個室である必要はなく、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発 0201第4号)に準拠した体制をとっており、入退室が管理されている等、個人情報を入力、参照及び格納するための情報端末等が物理的な方法によって保護されていればよい。
よって、まず中央病歴管理室の整備が必要と考えます。その上で、ガイドラインを遵守した業務をすることが必要と考えます。原則として、整備された部屋で業務することが求められますね。
具体的なことについては、厚生局によく確認なさったほうがよろしいかと。
ご回答ありがとうございます。質問時に説明不足でしたが、中央病歴管理室はあるのですが、内部の事情で電子カルテがあるため中央病歴管理室でなくても業務出来るので事務所でしている状態です。そこでやはり常駐しているべきなのかお聞きしました。
お尋ねのとおり、管理室で業務をする必要があると考えます。
このあたりの疑義は、厚生局になさったほうが確実だと思います。
ありがとうございます。とても参考になりました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
施錠管理が可能な部屋に移動して4~5年ほど経過します。常時、部屋の出入口は閉めておき入退室が管理できるよう台帳を設置し、入退室時に記入いただいている状況で...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。