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診療録管理体制加算1について

診療録管理体制加算1について

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診療録管理体制加算1の場合専従者が一人必要ですが、病歴管理室で業務をしなければいけないですか?それとも病歴管理室ではなく事務所で業務をしてもよいのでしょうか?(現在電子カルテになっているため)

回答

平成22年6月11日の疑義解釈において、中央病歴管理室の整備について回答があります。(以下)

中央病歴管理室については、必ずしも専用の個室である必要はなく、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発 0201第4号)に準拠した体制をとっており、入退室が管理されている等、個人情報を入力、参照及び格納するための情報端末等が物理的な方法によって保護されていればよい。

よって、まず中央病歴管理室の整備が必要と考えます。その上で、ガイドラインを遵守した業務をすることが必要と考えます。原則として、整備された部屋で業務することが求められますね。
具体的なことについては、厚生局によく確認なさったほうがよろしいかと。

ご回答ありがとうございます。質問時に説明不足でしたが、中央病歴管理室はあるのですが、内部の事情で電子カルテがあるため中央病歴管理室でなくても業務出来るので事務所でしている状態です。そこでやはり常駐しているべきなのかお聞きしました。

お尋ねのとおり、管理室で業務をする必要があると考えます。
このあたりの疑義は、厚生局になさったほうが確実だと思います。

ありがとうございます。とても参考になりました。

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