肺血栓塞栓症予防管理料の算定について
肺血栓塞栓症予防管理料の算定について
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肺血栓塞栓症予防管理料の算定ですが、入院中につき一回まで算定としか記載がありませんので、
弾性ストッキング、又はフットポンプを
手術中の装着のみが算定可という事ではなく
① 手術終了後に 手術室で装着して退出した場合
② 手術終了後にICUで装着した場合
も算定可と解釈して宜しいのですか?
どうぞ宜しくお願いします。
回答
通知(2)、(4)をご確認いただきたいと思います。装着した際に算定ではなく、肺血栓塞栓症を発症する危険性の高いもの(結核病棟においては手術を伴う患者、精神病棟においては治療上の必要から身体拘束が行われている患者に限る。) に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、弾性ストッキング(患者の症状により弾性ストッキングが使用できないなどやむを得ない理由により使用する弾性包帯を含む。)又は間歇的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合とありますので、装着だけでは算定不可かと思います。医学管理を行う必要があるかと思います。
ですので、ご質問文①、②において装着しただけであれば算定不可と考えます。
ご回答どうもありがとうございます。
では医学管理を行なっている場合には
①②ともに算定可と考えて宜しいでしょうか?
①②ともに算定可と考えて宜しいでしょうか?
→要件満たしていれば算定可能と思います。手術中でなければならない等の通知はないかと思います。
どうもありがとうございました。
肺血栓塞栓症予防管理料は、器具等の装着のみでは算定できません。
D001-6の通知(4)を確認してください。医学管理を行うに当たっては、関係学会の標準的な管理方法を参考に適切に行うことも必要です。医師による病態確認、具体的指示等、記録を含めた医師の関与が必要です。
なお、以下は代表的なガイドラインです。管理方法等については70ページから記載があります。
https://js-phlebology.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/JCS2017_ito_h.pdf
どうもありがとうございました。
①②の場合も算定可能と思います。
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