同一法人内の訪問診療について
同一法人内の訪問診療について
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歯科を標榜する病院歯科より法人内の老健へ診療する場合、
通常の訪問診療料は算定できず、初再診料の算定となるかと思われますが、
訪問診療(特)で算定した場合、訪衛指や訪補助に関しては算定できますか?
通常の訪問診療料は算定できず、初再診料の算定となるかと思われますが、
訪問診療(特)で算定した場合、訪衛指や訪補助に関しては算定できますか?
回答
ベストアンサー
当方、内科・サ高住・有料老人ホーム等を有する法人の歯科部門で管理者をしているものです。
ご質問にあるように、通常の訪問診療料は算定できませんが、訪衛指・訪補助については訪問診療料を算定したとみなして、算定可能です。
https://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r04_shika/r04s_ch2/r04s2_pa2/r04s22_C000.html
このページの通知(9)の記載の解釈です。
ご参考下さい。
ご回答ありがとうございます。
訪問診療料を算定したとみなして 算定できるものの中に、訪衛指・訪補助が入るのかが分からず質問させて頂きました。他に算定されている項目がもしございましたらお教え頂けますと幸いです。
特別の関係にある施設へ訪問した場合は「歯科訪問診療料」自体が算定できません。したがってそれに加算する訪補助の算定はできません。また訪衛指も歯科訪問診療料を算定した患者に対して算定するものですので、算定ができません。
ご回答ありがとうございます。
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