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居宅療養管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料

居宅療養管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料

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居宅療養管理指導料をとっている患者さんで患者さん希望でかかりつけもとっています。
その患者さんが居宅療養管理指導料をとっていない月に患者さんの家族の方が介護ではない疾病の薬が出ている処方箋を居宅をとっている医院の処方箋で持ってこられました。
その時かかりつけ薬剤師指導料はとれますか? 

回答

ベストアンサー

かかりつけ、算定できます。

確認ですが処方箋を持ってきたのがご家族が薬も受け取って帰られたのでしょうか?
もし処方箋を持ってきただけで、薬はその日のうちに患者宅へお届けにいかれた場合であればかかりつけではなく医療保険適用で緊急訪問薬剤管理指導料(計画訪問疾患以外)が算定できます。

ご回答ありがとうございました。
その日は、家族様が処方箋を持って来られてお薬も受け取って帰られました。
その日のうちにお届けに行った場合は、緊急訪問薬剤管理指導を算定したいと思います。
ありがとうございました。 

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