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薬剤情報提供料

薬剤情報提供料

  • 解決済回答1
同一月内に2回目(再診)受診で、1回目と同じ薬剤、同じ目的、同じ量を内服薬として処方し、服用のタイミングのみ変わった場合は薬剤情報提供料の算定はできますか?

回答

ベストアンサー

通知には、「薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。」とあり、お尋ねのケースは「用法の変更」であるため、他の薬剤を含めて文書で提供した場合に算定できます。

ひできさん
ご回答ありがとうございます。
私も用法が変われば算定できると思っていたのですが、夕食後→就寝前で算定不可となったことがあり、ずっとすっきりしないままおります。

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