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在宅療養指導料

在宅療養指導料

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医学管理の在宅療養指導料は入院以外の患者は算定できるとかの記載ありますが、在宅管理みたいに退院の時に算定できるとかはないですか?普通に退院時でも算定できないですか?

回答

算定要件を満たせば、退院時に算定可能と思われます。

 B001_13 在宅療養指導料の算定対象となる患者は、通知(1)にて

①在宅療養指導管理料を算定している患者

②入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者

の何れかと通知されています。

 退院時に第1款 在宅療養指導管理料を算定する場合は①に該当すると思いますので、退院日に算定要件を満たす指導管理を行っていれば算定可能と解されます。

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