歯管でなく特疾患を算定した場合
歯管でなく特疾患を算定した場合
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また、歯在管と歯管で違う部分はありますか。
回答
F洗も総医も特疾管に加算することはできませんが、医師と共同で療養管理計画を策定し文書提供した場合は、共同療養指導計画加算として100点の加算が可能です。また歯清も医管も特疾管と併せて算定可能です。特疾管は対象が特定の疾患に限られるのに対し、歯管は歯科疾患のほぼ全般に対して算定可能です。
次に歯在管と歯管との違いで代表的なこととしては、有床義歯に係る疾患に対しても歯在管は算定可能であるのに対し歯管は算定できないことが挙げられます。
大変勉強になりました。ありがとうございます
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