非開胸的心マッサージについて
非開胸的心マッサージについて
- 解決済回答5
例えば22日の23時50分に開始、23日0時19分終了の場合
22日に非開胸的心マッサージ 10分
23日に非開胸的心マッサージ 19分
になるのでしょうか?
回答
第9部 処置の通則通知8にて
8 処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。なお、処置料において「1日につき」とあるものは午前0時より午後12 時までのことであり、午前0時前に処置を開始し、午前0時以降に処置が終了した場合には、処置を行った初日のみ時間外加算等を算定し、午前0時以降の2日目については算定できない。
とありますが、J046 非開胸的心マッサージは「1日につき」ではありませんので、他の回答にあるような算定はできず、ご質問のケースは29分で250点に深夜加算になると思います。
なお、酸素吸入は「1日につき」ですが、呼吸心拍監視が「1日につき」となるのは「3時間を超えた場合」に限られますのでご注意ください。
ありがとうございました
お察しの通りです。処置の通則を確認してください。
22日の非開胸的心マッサージ(10分)→250点×深夜加算1又は2
23日の非開胸的心マッサージ(19分)→250点
酸素・呼吸心拍監視等も同様となりますので、お考えの通りで問題ないと考えます。
合算された実施時間にて請求になると思われます。
所定点数150点以上1000点未満のため、「深夜加算2」のみ対象になるかと思われます。
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