診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

赤本と青本について

赤本と青本について

  • 受付中回答2
赤本とは何ですか?青本とは何ですか?

回答

赤本は厚労省発出の告示・通知を出版社が独自の解釈を持って解説する書籍のことで、青本とは社会保険研究所が出版している厚労省発出の告示・通知をそのまま収載した法令集のことです。書名は「歯科点数表の解釈」といいます。紛らわしいのは表紙の色が白色と緑色の二色なのに青本と呼ぶことで、実際に青い他の書籍のことと誤解されていることが多いので御注意ださい。緑色の信号を英語では「Green light」と呼ぶのに日本語では「青信号」と呼ぶように、緑色のことを青と呼ぶのは日本の官僚特有の慣わしだからです。

どちらも民間が出版するものですので、公的なものではありませんが
いわゆる青本と呼ばれる「歯科点数表の解釈」は官報を(多少番号等を見やすくしているが)そのまま掲載しているものであり、これを算定根拠とすることは慣習的に行われています。

赤本とは、医歯薬出版社が出しているものであったり、保険医協会で出版しているものがあったり、などですが、いずれも民間会社が独自に解釈しているものであり、かなりの記載ミスが多く、これを保険請求の根拠とすることはできません。あくまで「参考書」程度ですのでご留意下し。 

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答2

ベースアップ評価料について

疑義解釈の「ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+2.0%のベースアップ)の関係如何」の回答の最後に「望ましい」とありますが、ベ...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

小児口腔機能管理料の算定期間について

小児口腔機能管理料の算定期間
1年たったら半年空けたら算定可能と聞きました。
つまり半年空けないといけないということです。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

居宅療養管理指導費の医師について

1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導費を算定できるのは、1人の歯科医師のみですが、今月1回居宅療養管理指導費を算定し、来月居宅療養管理指導費を算...

歯科診療報酬 その他

解決済回答3

情報提供料

耳鼻咽喉科から紹介状をもって来院された患者様
来院時(再診)の日に診療情報連携共有料120点算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 その他

受付中回答3

レセプト返戻内容

お世話になります。
R5、12月国保で請求したレセプトが、R5、10/1から社保に加入されていた為返戻します、と戻ってきました。...

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。