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代行入力について

代行入力について

  • 解決済回答5
医師事務作業補助者は医師の代行入力が認められていますが、看護補助やレセプト業務、受付・医事業務をすることができないとなっています。加算を取らない場合であれば、空いた時間に受付を手伝ってもらうことは許されるでしょうか。

回答

ベストアンサー

そうしますと、特に専従を気にすることなく、業務内容を定めて実施すれば問題ないと思います。

ありがとうございます。ご意見助かりました。

▶加算を取らない場合であれば、空いた時間に受付を手伝ってもらうことは許されるでしょうか。
→施設基準を取得しているのでしたら、算定するのが適切ですが、算定しないのであれば、施設基準を返上すべきと考えます。
施設基準を取得しておきながら、算定調整をするのは不適切と考えます。

回答ありがとうございます。施設基準はそもそも取得していません。

加算対象としない人員であれば、業務内容は各施設の自由だと思います。
(施設基準には縛られない)
今回の内容はそもそも加算を届出してない?とご推測しますが、
もしも人員として「加算対象の人員」と「加算対象としない人員」と分けている場合においては、業務規程を作成されて、監査時に説明できる体制されるのが無難かと思いました。

回答ありがとうございます。施設基準をとっておりませんので、専従等の縛りはないようですね。

結構微妙なラインですが、加算を取っていない人員に対しては監査でもあまりみられないと思います。「加算対象」と「加算対象外」の職員の業務規程を分けとけばよいと思います。(特に加算対象の職員の業務に「認められていない業務」が入っていないことが重要)

回答ありがとうございます。施設基準を取っていませんので、専従等の縛りはないようですね。

kawaさんの回答に
>もしも人員として「加算対象の人員」と「加算対象としない人員」と分けている場合においては、
>業務規程を作成されて、監査時に説明できる体制されるのが無難かと思いました。
とありますが、どういう意味でしょうか?
 「加算対象としない人員」がレセプト業務、受付・医事業務をしながら「加算対象の人員」の業務を手伝っても「業務規程を作成して、監査時に説明する」ことができれば良いということですか?

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