時間外等加算について
時間外等加算について
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回答
>時間外等加算の「時間外加算」を算定するというので間違いないでしょうか。
→貴局の開局時間が19時までならば21時に調剤を行った場合、時間外加算が算定可能です。
>これは実質、点数的には何もプラスされないということですか?
→仰っていることが分かりません。時間外等加算は01 薬剤調製料の注4に規定する加算ですので、時間外加算ならば01 薬剤調製料の各項に掲げられた「所定点数の100分の100に相当する点数」を所定点数に加算しますので、「所定点数の100分の100に相当する点数」がプラスされます。例えば所定点数が24点ならば、その100分の100に相当する24点を加算しますので、加算後の点数は48点となります。
良く分かりました。「加算」ですね、お恥ずかしい!大変助かりました。ありがとうございました。
4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。
→時間外は、所定点数の100分の100を「加算」しますので、所定点数の倍の点数になります。
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