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保険診療 自費診療 混合診療について

保険診療 自費診療 混合診療について

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基本的なことですが教えてください。
歯科ではなく医科の例です。某医院に通院中です。毎月薬剤処方されているのですがその日はインフルエンザワクチン接種もしました。薬剤処方の保険治療代金の領収書と予防接種の自費代金の領収書2枚もらい代金支払いました。自費と保険は同日に行うと混合診療となり保険治療不可と聞いています。いかがですか?
同様に歯科で自費診療(例、歯科検診、メタボン、ノンクラスプデンチャーセット)と保険治療(例 充填、スケーリング)を同日に行うと自費治療と保険治療の混合診療にはなりませんか?自費と保険の2枚の領収書発行で問題ありませんか?混合診療の考え方が良くわかりません。教えてください!宜しくお願いします。

回答

ベストアンサー

「混合診療」という公式な用語は存在しないことから、その定義も明確にはなっておらずとても難しく、またその時々の状況により地方厚生局の指導医療官の見解も異なる場合ありますので、最終的にはご所属の地区にてご相談ください。

それを踏まえた上で、当地区での取り扱いを説明させていただきます。
原則として、保険診療と自費診療は別日で行うことを推奨しておりますが、患者の利便性や治療上の必要性もあり、同日が必ずしも不可とはなっておりませんが、患者さんにどこまでが保険でどこからが自費なのか、誤解されないよう十分な注意と領収書・明細書の峻別などを行ってください。

また、例えばメタボン装着時の隣在歯のコンタクトへのCR充填などは同日に行うべきでありますので、上記の明確化・峻別を行えば可能と思われます。
下記に判断が難しい事例をお示ししますが、あくまで参考程度に考えてください。
(1)健診(検診)と同日の保険診療について
 健診を希望されて来院し、その結果保険診療が必要となった場合(出来るだけ別日が望ましいですが)、基本診療料に含まれる診察行為等が健診に含まれているため、その場合は基本診療料を算定せず、特掲診療料のみの請求となります(摘要欄に健診日受診などと記載)。
 しかしながら、例えばSPTなど通常の保険診療の予約で来院し、健診票を持参された場合には、保険診療がメインですので基本診療料の算定は可能という考えもある一方、健診料には基本診療料が含まれている場合には二重徴収となってしまうのでは、という考えもあり、明確にお答えすることは非常に難しいところです。

(2)自費診療と同日のスケーリングや管理料等
 歯周治療等に関わらない自費診療の場合には、同日でも上記の峻別を行えば問題ないと思われますが、別の考え方としては例えば自費矯正においては歯牙付着物の除去(スケーリングやSRPなど)や管理料は自費診療でも行われるべきものであり、二重徴収ではないか、という考え方も存在し明確化されておらず判断が難しいところです。

以上、非常に判断が難しいことから、原則として別日に行うことを推奨しているところです。

いわゆる「混合診療」は非常に難しいことをご理解いただければ幸いです。

詳細なるご回答感謝申し上げます。

 「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4917&dataType=1&pageNo=1)の「2 療養の給付と直接関係ないサービス等」に掲げられた項目に係る費用は「患者から求めることができる実費」になります。

 ここの(4)に

(4) 医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
ア インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与

と示されていますので、保険診療と同日に予防接種が行われても、以下の問題を除いては差し支え有りません。

 問題となるのは、保険医療機関が定める予防接種の費用には「予診」に係る費用を含むことが多く、この「予診」が同日に保険診療を行った場合の「診察」と重複する部分があるため、混合診療に当たるのではないかというグレーゾーンが生じる可能性がある点です。

 この問題については様々な意見がありますので、詳しくは以下の過去案件をご確認ください。

予防接種後の診療料について
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=39320

ご質問「予防接種後の診療料について」のご回答について
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=39335

予防接種の初・再診料について
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=36522

予防接種と同一日に別の傷病に対して診察をした場合の初再診料
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23623

ご回答ありがとうございました。予防接種についての考え方は理解できました。なお、差額ベッド代の徴収も保険外で徴収するで問題ありませんか?
私は歯科医師なので重要なのは歯科における混合診療の考え方であります。質問の前半は医科で後半は歯科であります。後半の歯科の混合診療に対する質問にご回答いただけませんでしょうか?例えば同日で保険でレントゲン撮影、スケーリング、充填等、自費でホワイトニング治療やコーヌスクローネセット等。あくまでも例えばの例です。何卒宜しくお願い申し上げます。

 差額ベッド代については「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203027.pdf)の14ページ「12 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」にて患者に妥当な範囲の負担を求めることが認められています。

 歯科に関することは私が医科専門であることから回答が困難です。申し訳ございません。

ご回答感謝御礼申し上げます。
医科の考え方理解できました。
歯科の先生のご回答を引き続きお待ち申し上げます。

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