牽引装置について
牽引装置について
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お世話になっております。
さて、N014-2牽引装置について、当該留意事項通知の後半にあります「本規定にかかわらず」によって、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるもの」も外され、1歯のみの牽引も可能となりますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
さて、N014-2牽引装置について、当該留意事項通知の後半にあります「本規定にかかわらず」によって、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるもの」も外され、1歯のみの牽引も可能となりますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
回答
いいえ、3歯以上の永久歯萌出不全という対象は変わりません。外科手術を担当する医療機関で歯科矯正診断料を算定しなくても牽引装置の算定が可能であると解釈します。
お世話になっております。また、早速のご回答ありがとうございます。
やはりそう解釈するのが自明…ですよね。
改めましてありがとうございました。引き続き、よろしくお願い申し上げます。
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