在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について。
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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
家族の同意を得てとありますが明確に契約書や同意書などがないと算定できないでしょうか?
また口頭で同意を得た場合でも大丈夫なのでしょうか。
あと管理計画の作成も必須でしょうか?
家族の同意を得てとありますが明確に契約書や同意書などがないと算定できないでしょうか?
また口頭で同意を得た場合でも大丈夫なのでしょうか。
あと管理計画の作成も必須でしょうか?
回答
ベストアンサー
管理計画の作成は必須です。
ご回答ありがとうございます。
管理計画は必須ですね。
いつも勉強になります。
ありがとうございました。
契約書等は不要です。通常のインフォームドコンセントです。同意が得られた旨を診療録に記載しておけば結構です。
藤沢一郎様
いつも丁寧にご回答ありがとうございます。
同意の件は理解しました。
管理計画の作成の部分はいかがでしょうか?
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