時間外加算
回答
診療応需の体制が整っている状況下では算定不可です。
また、各医療機関の標榜時間内の場合も算定不可です。
土曜12:00迄の標榜時間で午前の診療に引き続き12:00以降来院された患者について診療を行う場合は時間外加算対象とならない。しかしながら別に定める施設基準を満たす医療機関であれば「夜間・早朝等加算」の算定対象にはなりうるかと思います。
土曜12:00迄の標榜時間で午前の診療が終わった後、12:00以降に患者の診察を行えば時間外加算の対象となります。
診療応需の体制かどうかは、医療機関ごとに判断します。
なお、患者さんから割増料金の説明を求められた場合に、根拠を示して説明できるでしょうか。
土曜日の12時すぎて来院の方は時間外加算算定していいですか?
→ご質問文だけでは判断できないと思います。
そちらの病院のことはわかりかねますが、当院では時間外特例加算を算定します。
貴院の標榜時間が土曜は12時迄になっているのででしたら、土曜日の12時すぎて来院の方は時間外加算算定可能かと思います。
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