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歯周病安定期治療と口腔機能低下症の同日算定について

歯周病安定期治療と口腔機能低下症の同日算定について

  • 解決済回答1
いつも大変お世話になっております。
このたび咀嚼機能検査のグルコセンサー、咬合圧検査のオラモが準備できましたので、施設基準の届け出を出し、口腔機能低下症の7つの判断基準のうち3つ以上に当てはまる患者さんに口腔機能管理料を算定していけたらと考えております。
舌圧検査用の機器も準備済みです(届出不要)

それでは表題の質問をさせていただきます。
歯周病安定期治療を行っている60歳過ぎの患者さんで口腔機能低下症が疑われる方が多くいらっしゃいます。
3ヶ月に1度の歯周病安定期治療を行う同日に、毎回口腔機能管理料を算定、また必要に応じて舌圧・咬合圧・咀嚼機能検査を同時に算定しても問題ないでしょうか。
例とすると
「歯管、文書提供加算、P検査、SPTそれに加えて口腔機能低下症の検査、口腔機能管理料」といった算定です。
また傷病名については、Pと口腔機能低下症の2つを併記する予定です。

検査は咀嚼機能検査と咬合圧検査の同日算定不可なこと、舌圧検査は他2つとの同日算定可能なこと、また今度6月の改定で検査頻度は3ヶ月に1回ということまでは勉強いたしました。

長文になり大変申し訳ありませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

算定可能です。ただし、咀嚼能力検査と咬合圧検査はどちらか一方の算定ですので御注意ください。どちらかを一方を算定した場合6ヶ月間は他方も算定できません。この6月からはヘイ算定できない期間は3ヶ月となります。

藤沢先生

ご回答くださりありがとうございます。
一方を算定した場合、他方も算定できない期間があることは知りませんでした。
大変勉強になります。
今後ともよろしくお願いいたします。

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