労災で創傷処置を行った際の外来管理加算
労災で創傷処置を行った際の外来管理加算
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労災で月に何度も処置を行っている患者について。
労災担当を任されたばかりで分からない事だらけなので教えて頂きたいです、、
同月に創傷処置1(100cm²未満)を5回ほど行っております。労災では外来管理加算の特例で、再診時に四肢以外の部位に創傷処置1を行った場合は45点で算定し、外来管理加算52点が算定出来ますが、それは再診時の創傷処置1を行う毎に外来管理加算も算定して大丈夫という事でしょうか?
労災担当を任されたばかりで分からない事だらけなので教えて頂きたいです、、
同月に創傷処置1(100cm²未満)を5回ほど行っております。労災では外来管理加算の特例で、再診時に四肢以外の部位に創傷処置1を行った場合は45点で算定し、外来管理加算52点が算定出来ますが、それは再診時の創傷処置1を行う毎に外来管理加算も算定して大丈夫という事でしょうか?
回答
ベストアンサー
労災診療費算定マニュアル(厚生労働省労働基準局補償課)には、注5「四肢以外に行った創傷処置(100cm未満)の取扱いについては、45点として算定し、外来管理加算の特例の取扱いの対象として差し支えありません。
(例)①創傷処置(100cm未満)を腰部(四肢以外)に行った場合 45点+52点(外来管理加算)=97点
上記あります。満たせば毎回算定可能と思います。
分かりやすい説明ありがとうございました!
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