退院時共同指導加算
回答
診療報酬点数表に退院時共同指導加算という項目はありませんので第2章第1部医学管理等に属するB004 退院時共同指導料1、B005 退院時共同指導料2のこととして回答しますが、A308 回復期リハビリテーション病棟入院料は第2章第1部医学管理等(B001_10 入院栄養食事指導料、B001_34 二次性骨折予防継続管理料を除く)の費用を包括していますので、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しているならば退院時共同指導料は算定できません。
回復期リハビリテーションの入院料に包括されるため算定不可と思われます。
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