胃瘻交換後の確認について
回答
ご質問内容からJ043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法の解釈に関するもの思いますが、J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術については「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(通知)令和4年10月28日 保医発1028第3号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001007209.pdf)にて以下の通知が追加されています。
J034-2(2)の次に次を加える
(3) 経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合にも算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
これを読むと在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの位置確認は内視鏡を用いるのが望ましく、超音波検査による確認は好ましくないと言っているように解釈できなくないと思います。
また、J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法の通知(1)文中にある「画像診断又は内視鏡等」に超音波検査が含まれるのかは疑義解釈通知にもありませんので、審査の判断次第で含まれないとする可能性はあります。
地域差もあると思いますので、算定前に厚生局か審査側に確認されたほうがよろしいかと思います。
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