高感度PNH血球測定
高感度PNH血球測定
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回答
保険診療で加療している疾患と全く関係がないのであれば患者への請求は可能でしょう。
(検査実施前に行う目的と費用に関して患者の承諾が得られている前提です)
疾患等の情報がないのでこのくらいでしょうか。
ただ、治療中の疾患と全く関係がないのに行う必要性がよくわかりませんが。
ご回答ありがとうございます。患者の同意は得られておりますが、現状疾患がわからず、診断を確定するため医者がこの検査を希望しております。
おそらく医療機関が費用を負担する必要があるかと思われます。
「確定診断を得るために行うならば」
が抜けておりました。↑
詳細は不明ですが、混合診療に該当すると思われます。現状では入院中にその検査を自費で患者請求はできないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
高感度PNH型血球検査は骨髄不全症, 発作性夜間血色素尿症の診断に有用とされている検査で、治療に関係なく患者が希望して行う検査ではないと思います。
当該患者は骨髄不全症, 発作性夜間血色素尿症に罹患もしくは疑いで治療を受けていると推察されますので、混合診療に当たると思います。
ご回答ありがとうございます。既往で疾患がある方ですが数年前から治療はしておらず最近になって症状が悪化しているため原因が不明なため医者の希望で検査をしております。
〉医者の希望で検査をしております。
→保険診療の対象としている疾患の診断に医師が必要と判断して保険適用外の検査を行っているならば、それは患者に説明した上で同意を得ていても、それが混合診療に当たり禁止されていることを患者に説明などしていないでしょう。
その検査費用は患者に負担させることはできず、貴院の持ち出しとなります。
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