病院歯科が算定する訪問診療料
病院歯科が算定する訪問診療料
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病院歯科に勤務しています。当院は一般的な診療所と同様、地域歯科診療支援病院入院加算は算定せず、通常の初再診を算定しています。
この度訪問診療を開始するにあたって、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準を満たす歯科診療所」として施設基準を提出しようとしたところ、厚生局より「病院なので訪問診療料は算定できません」との返答がありました。
当院は病院歯科ではありますが、入院患者に対する処置も外来扱い、一般的なクリニックと同様の初・再診のみしか算定しておらず、届出が受理されなかったことに疑問を持ちました。
病院の中にあるというだけで訪問診療料は算定することができないのか?年の為確認したいと思い、質問させて頂きました。ご回答頂けますと幸いです。
この度訪問診療を開始するにあたって、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準を満たす歯科診療所」として施設基準を提出しようとしたところ、厚生局より「病院なので訪問診療料は算定できません」との返答がありました。
当院は病院歯科ではありますが、入院患者に対する処置も外来扱い、一般的なクリニックと同様の初・再診のみしか算定しておらず、届出が受理されなかったことに疑問を持ちました。
病院の中にあるというだけで訪問診療料は算定することができないのか?年の為確認したいと思い、質問させて頂きました。ご回答頂けますと幸いです。
回答
ベストアンサー
平成28年3月31日付 疑義解釈(その1)
(問15)病院が歯科訪問診療を行う場合に、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)は必要か。
(答)病院が歯科訪問診療を行う場合は、届出不要。
とありますので、病院歯科が歯科訪問診療料を算定できないことはないと思われます。
地域医療連携体制加算など別の施設基準のことではないでしょうか?(地域連携体制加算の施設基準1-(2)ーアより、医科歯科併設保険医療機関である病院の歯科であっても、病初診の届出のない場合は、連携病院歯科には該当しない。)
再度ご確認いただいた方が良いと思われます。
ご回答頂きありがとうございます。
再度問い合わせし、書類を提出したところ、今回は施設基準の申請が通りました!
回答が後押しになりました。深く感謝申し上げます。
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