「コロナ対応で月 平均夜勤時間が1 割以上変動した場合でも 入 院基本料算定を3 か月 継続可」について
「コロナ対応で月 平均夜勤時間が1 割以上変動した場合でも 入 院基本料算定を3 か月 継続可」について
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また、場合によっては別の様式で報告するのでしょうか?
基本的な事で申し訳ないのですが、ご指導のほど宜しくお願い致します。
回答
まず、3月5日付けのコロナ特例延長に係る事務連絡及び疑義解釈を必ず確認してください。お尋ねの特例は、5月31日まで延長されました。
ちなみに、月平均夜勤時間数は79.2時間を超える(=79.3時間以上)場合です。
それによると、コロナ受け入れや職員がコロナに感染して一時的に職員が不足し月平均夜勤時間等の施設基準の1割以上の変動があった場合は、1割を超える変動があった最初の月から3月以内であれば、施設基準の変更届は必要ありませんが、4月目以降も1割を超えた場合は変更届が必要です。
なお、1割を超える変動があった最初の月から3月以内で変更届が必要でない場合は、事務連絡に添付してある「別紙様式1 理由書」を1月を超えて変動があった時点で、速やかに報告を行うことになっています。
最後に、当然ですが今回の特例は、コロナ受け入れ(=入院)や職員がコロナに感染した一時的な期間に限ってのものです。感染者が発生した際は、ガイドラインに沿って院内感染対策を実施すれば長期化することはありません。
この特例が適用された医療機関には、後々厚生局より調査が入ると思います。
別件ですが、コロナ関係の補助金を騙し取ったとして摘発されていますよね。それと同じことをしていないか、当時の状態を確認されると思います。
病院管理日誌や看護管理日誌、出勤簿や労災関係手続きなど、証明できる書類の具備は問題ないでしょうか。
大変勉強になり、ありがとうございます。書類関係の不備がないか確認したいと思います。誠にありがとうございました。
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