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生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料について

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高血圧、脂質異常症、糖尿病はありますが内服薬を処方していない人でも、特定疾患療養管理料(6月からは生活習慣病管理用Ⅱ)は、算定できるのでしょうか。また、算定できる場合は複数の病気がある場合は当然地域包括診療加算も算定できると考えて良いのでしょうか。よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)ともに主病に対する処方を行っていることは算定要件となっていませんので、算定可能です。
 また、地域包括診療加算の対象患者は、「高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いを除く。)を有する者」とされていますので、高血圧症、糖尿病、脂質異常症のいずれか1つを主病とし、かつ残る5疾病のうち1つ以上を有する患者であれば、その他算定要件を満たすことで特定疾患療養管理料(6月からは生活習慣病管理料(Ⅱ))と併算定が可能と思います。

今回も迅速に的確な御回答をいただき、ありがとうございます。よくわかりました。かっちゃんさんの診療報酬に対する知識の広さと深さには、敬服いたします。

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