特定疾患療養指導料について
特定疾患療養指導料について
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①疑い病名は225点算定可能でしょうか?
例→脳梗塞疑い など
また、特処も同じく疑い病名でも算定可能でしょうか?
②病名にかっこ()が付いている場合、225点、特処は算定可能でしょうか?
例→脳梗塞後遺症(精神障害)
グラマリール処方
教えていただきたいです。
例→脳梗塞疑い など
また、特処も同じく疑い病名でも算定可能でしょうか?
②病名にかっこ()が付いている場合、225点、特処は算定可能でしょうか?
例→脳梗塞後遺症(精神障害)
グラマリール処方
教えていただきたいです。
回答
①疑いでは不可
②脳梗塞後遺症(精神障害)→標準病名としてない病名のため判断出来ませんが、左記病名なら大丈夫な気がします。。
疑い病名では、全ての管理料は算定不可と認識してます。
また( )は補足病名にあたります。
ご確認下さい
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