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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料2を算定するにあたり
特定疾患治療管理料の中でアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は併算定可能でしょうか?
傷病手当、療養費同意書交付料は生活習慣病管理料を算定している同月内での算定は不可と考えてよいでしょうか?
CPAPは併算定は可能でよいでしょうか?
よろしくお願いします

回答

ベストアンサー

特定疾患治療管理料の中でアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は併算定可能でしょうか?
→同月算定不可と思われます。

傷病手当、療養費同意書交付料は生活習慣病管理料を算定している同月内での算定は不可と考えてよいでしょうか?
→良いと思います。

CPAPは併算定は可能でよいでしょうか?
→算定制限はないため可能と思います。

ありがとうございました
初めてこのサイトを利用させていただき、とても早く回答いただけて助かりました

この掲示板の過去の書き込みを見てください。
お尋ねの件は何回も書き込みされていますよ。

申し訳ありません
これからはよく確認するようにします
初めての利用で、あまり書き込みを見ずに質問してしまいました

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