看護補助体制充実加算について
看護補助体制充実加算について
- 解決済回答1
今回の改定で、看護補助体制充実加算1を取得するにあたって、
・当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。
とありますが、これは、「基準上の数値の5割以上」なのか、「配置している実人数の5割以上なのか」どちらになるのでしょうか。
実人数の5割以上だとなかなか厳しいなという印象ですが、どのような解釈になるのでしょうか。
ご教授願います。
回答
先日も、同じようなご質問があり回答を付けています。
施設基準を担当する事務の方へお聞きになったほうが早いと思います。
まず、4月26日付けの疑義解釈で計算方法が明示され、看護補助体制充実加算1における看護補助者の割合を算出する場合は、みなし看護補助者を除くとあります。
割合の計算ですが、様式9でいうと集計欄の中にある「看護補助者(みなし看護補助者を含む)の最小必要数に対する看護補助者(みなし看護補助者数を除く)の割合です。
具体的には、以下の②に対する①の割合(①÷②×100 %)です。
①月平均1日当たり看護補助者配置数(=看護補助者のみの月延べ勤務時間数÷(勤務表の日数×8))
②1日看護補助必要数(=1日平均入院患者数÷(25×3))
施設基準について不明な点は、この掲示板ではなく厚生局に疑義照会しましょう。
この掲示板では、厚生局の担当者が回答しませんし、余計混乱しますので。
おそらく、上記をお読みになっても様式9の仕組みを理解されていないと混乱しますよ。
ご返事ありがとうございます。
直近の疑義解釈をまだ確認しておりませんでした。
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