診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

看護補助体制充実加算について

看護補助体制充実加算について

  • 解決済回答1
看護補助体制充実加算について質問です。
今回の改定で、看護補助体制充実加算1を取得するにあたって、
・当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。
とありますが、これは、「基準上の数値の5割以上」なのか、「配置している実人数の5割以上なのか」どちらになるのでしょうか。
実人数の5割以上だとなかなか厳しいなという印象ですが、どのような解釈になるのでしょうか。
ご教授願います。

回答

ベストアンサー

先日も、同じようなご質問があり回答を付けています。
施設基準を担当する事務の方へお聞きになったほうが早いと思います。

まず、4月26日付けの疑義解釈で計算方法が明示され、看護補助体制充実加算1における看護補助者の割合を算出する場合は、みなし看護補助者を除くとあります。
割合の計算ですが、様式9でいうと集計欄の中にある「看護補助者(みなし看護補助者を含む)の最小必要数に対する看護補助者(みなし看護補助者数を除く)の割合です。
具体的には、以下の②に対する①の割合(①÷②×100 %)です。
①月平均1日当たり看護補助者配置数(=看護補助者のみの月延べ勤務時間数÷(勤務表の日数×8))
②1日看護補助必要数(=1日平均入院患者数÷(25×3))

施設基準について不明な点は、この掲示板ではなく厚生局に疑義照会しましょう。
この掲示板では、厚生局の担当者が回答しませんし、余計混乱しますので。
おそらく、上記をお読みになっても様式9の仕組みを理解されていないと混乱しますよ。

ご返事ありがとうございます。
直近の疑義解釈をまだ確認しておりませんでした。

関連する質問

受付中回答2

超急性期脳卒中加算に定める専用の治療室について

超急性期脳卒中加算の届出を検討しています。この中で、脳卒中を行うにふさわしい専用の治療室を有していることとされています。この専用の治療室とは「救急外来」と...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

受付中回答0

精神科地域移行実施加算について

精神科地域移行実施加算の算定条件に退院先として医療機関以外であればよいとありますが、例えば病院敷地内にある自立用の住宅(寮)への退院でも算定はできるのでし...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

解決済回答2

診療録管理委員会の開催頻度について

当院では診療録管理体制加算1(22年度改定時点の1)を算定しており、毎月診療録管理委員会を開催しております。...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

解決済回答3

バイオ後続品使用体制加算

計算するためのマスタとかはでるのでしょうか?ご存じであればご教授いただければと思います。

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

受付中回答0

看護補助加算・看護補助体制充実加算について

現在、看護補助加算IIをとっており、看護補助体制充実加算もとっております。...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。