療養病床で算定できる処置
療養病床で算定できる処置
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有床診療所療養病床入院基本料BとEを算定している患者様で膝へ関節穿刺を実施しました。この処置は算定出来ますか?療養病床はほとんどの処置が包括されると思いますが関節穿刺は調べてもわからなくてこちらで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
別表第五に掲げられた処置が「有床診療所療養病床入院基本料に含まれる処置」ですから、ここに掲げられていなければ含まれず別に算定可能ということです。
かっちゃんさん様 丁寧なご回答ありがとうございました。
算定可能です。
「しろぼんねっと」ですと以下のページ内の「別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬」をご確認ください。
https://shirobon.net/standard/latest/2219998/
かっちゃんさん様 お返事ありがとうございます。確認しましたが関節穿刺の記載がないため算定してもよいと理解していいのでしょうか?
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