SPTと歯周外科
SPTと歯周外科
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歯周外科後、SPTにて継続管理の患者さんで患者さんの希望で月一回のメンテを数年間行ってきました。
先月返戻となりましたが、その理由として「歯周外科はいつ実施しましたか?」の一文でした。
歯周外科を実施した年月日は記載の義務はあるのでしょうか?
またそれ以外の理由があればご教授いただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
回答
記載要領には記載する旨はありませんので、記載義務はありません。
ただ、か強診の未届医療機関において毎月SPTの算定には歯周外科の履歴などの要件があり、その旨(歯周外科後のSPTなど)を記載することになっています。
地区により差異がありますが、相当過去の歯周外科の場合、長期間毎月SPTに対して疑義返戻をする地区があると聞いています。告示・通知などのルール上は問題ないのですが歯科医学的・個別的・傾向的に、当該地区の審査委員会が返戻等により事情をお聞きすることがあるようです。
当地区においてはそのような返戻をすることはなく、また相当古い歯周外科であってもそのような重篤な歯周病を引き起こした患者さんは長期に継続的に管理しないと再発のリスクが高いと思われますので、問題なく長期間の請求をお認めしています。
いつもありがとうございます。
大変分かりやすい回答でした。
勉強になります。
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