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診療情報提供書

診療情報提供書

  • 解決済回答6
訪問診療中の患者様で、当院(歯科診療所)から他の歯科診療所への診療情報提供書を記載する場合に、診療情報提供料の算定は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

はい、記載要領をご確認ください。
診療情報提供料1の場合は記載義務はありません。
診療情報連携共有料の場合は連携先医療機関名を記載しなければなりません。

ですので、情1の場合は記載しません。
記載されることで返戻や横欄による再審査請求などが発生してしまいます。

有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

すでに回答がありますので補足です。
診療情報提供料1の算定要件としては、相手先に有用な医療情報と診療の依頼が記載されていることが必要です。この要件を満たしている場合には算定可能です。

有難うございます。訪問診療では治療不可となったため、患者様の体調を見ながら、近医通院となりましたが、その際の診療情報提供書が歯科医院→歯科医院へだったためか、返戻になりました。歯科医院→歯科医院への紹介の場合、紹介先以外に何か摘要コメントが必要でしょうか?例)転院のためなど。追加でご教示頂ければ幸いです。

そのような状況であれば、特に摘要欄記載など不要です。
歯科医院→歯科医院の診療情報提供料1の算定は問題ありません。
また依頼先の摘要欄記載も必要ありません(逆に記載することで余計な再審査請求を助長しますので、記載しない方が良いです)。

回答不十分でした。
返戻でしたね。返戻に対しては治療不可のため他院への治療依頼である旨を記載すれば良いと思われます。

有難うございます。今回は歯科医院名を記載したことで、返戻となりましたが、紹介先名称を記載しないということでの返戻はないのでしょうか?紹介先名称は提要コメント必須ではないのでしょうか?重ねてご教示頂ければ幸いです。

患者の同意を得て、情報提供を行うのであれば可能ですが、
ただ単に情報提供するのは、報告書の範疇ですので請求不可です

有難うございます。訪問診療では治療不可となったため、患者様の体調を見ながら、近医通院となりましたが、その際の診療情報提供書が歯科医院→歯科医院へだったためか、返戻になりました。歯科医院→歯科医院への紹介の場合、紹介先以外に何か摘要コメントが必要でしょうか?例)転院のためなど。追加でご教示頂ければ幸いです。

 貴院では対応不可であるため他院へ紹介でしょうか?文面だけでは詳細わかりませんが算定可能と考えます。

有難うございます。訪問診療では治療不可となったため、患者様の体調を見ながら、近医通院となりましたが、その際の診療情報提供書が歯科医院→歯科医院へだったためか、返戻になりました。歯科医院→歯科医院への紹介の場合、紹介先以外に何か摘要コメントが必要でしょうか?例)転院のためなど。追加でご教示頂ければ幸いです。

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