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外感染1の施設基準にある歯科用吸引装置について

外感染1の施設基準にある歯科用吸引装置について

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外来環から以降した外感染1の施設基準に歯科用吸引装置等により歯科ユニット毎に歯の切削等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していることとあります。以前は移動式の吸引装置が一台あれば
施設基準の算定として問題なかったと思いますが、今回の外感染1でもこの吸引装置については外来環の時と同じように考えて届出してよいでしょうか?

回答

「移動式装置が1台あれば」というのは、各厚生局における当時の特例的な取り扱いであり、現在も有効であるとは限りません。本来の主旨ではユニットごとにあることが前提となっています。
現在も1台あれば良いのかどうかはご所属の地方厚生局(事務局)へお問い合わせください。

ご回答ありがとうございました。
所属の厚生局に問い合わせて確認をしたいと思います。

外来環では「H28年の疑義解釈その5とその6」 で、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば移動式の吸引装置でOKとなっているので、規模によりますが1台でOKです。
外感染1もそのままOKと思います。もし、ユニットごとに必要となった場合、6月から算定するほとんどの歯科医院で不正請求していることになってしまうので、ありえないと思います。

この度はご回答いただきましたことに気が付かずお礼の返答が遅れて申しわけありませんでした。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
診療所の規模に応じて移動式の口腔外バキュームでもよいとのことですが、おおよそ何台のユニットに
移動式一台と指定があればよいのですが、はっきりとした基準はでていないようですので、当面は移動式1台で経過をみたいと思います。

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