破傷風トキソイド接種した際に算定できるもの
破傷風トキソイド接種した際に算定できるもの
- 解決済回答2
予診票ありの時と自費のワクチン接種の場合しか対応したことがないので教えて頂きたいです。
保険適用で破傷風トキソイドを接種した場合に算定できる点数を教えていただけませんか?
保険適用で破傷風トキソイドを接種した場合に算定できる点数を教えていただけませんか?
回答
ベストアンサー
①G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)22点
②注射通則3生物学的製剤注射を行った場合は、
生物学的製剤注射加算として、前2号により
算定した点数に15点を加算する。
注射薬剤料+①22 点+②15点+診察料+当日
行われた保険点数の合計になると思われます
ご参考まで
助かります????♀️
とても詳しく、わかりやすい回答ありがとうございます。
通常の診察にプラスして、トキソイドの薬剤料、手技料等でしょうか。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答4
解決済回答4
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。