デュピクセント
デュピクセント
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ご担当されたDr.へご確認をお勧めいたします
「保険診療の理解のために 」(https://www.mhlw.go.jp/content/001113678.pdf)の16ページ「2 傷病名(1) 傷病名記載上の留意点」にて
・ 医学的に妥当適切な傷病名を主治医自らつけること。請求事務担当者が主治医に確認することなく傷病名をつけることは厳に慎むこと。
と示されていますので、医師に確認しなければなりません。
デュピクセントの適応となるのは、「既存治療で効果不十分な」という条件があります。アトピー性皮膚炎の開始日にデュピクセントが開始されているのは疑義の対象になると思います。レセプトに必要な記載事項と病名開始日に矛盾がある場合には、その理由が納得できるような記載が必要と思いますので、そこは担当医に任せるしかないと思います。
添付文書に次の通り記載があります。
既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患
○アトピー性皮膚炎注)
○結節性痒疹
○特発性の慢性蕁麻疹
他の病気の可能性や、単純にアトピー性皮膚炎の登録忘れなのかを考慮し、担当医にご確認ください。
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