診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科矯正相談料2について。

歯科矯正相談料2について。

  • 解決済回答1
これは学校検診で矯正相談の必要ありとなった患者が書類を持って来院された場合。
第13部に適応しない患者であっても、適応しないと診断説明文書提示すれば算定出来るということでしょうか?
またセファロ、パノラマ、歯科CT等は検査時に算定できるのでしょうか?
また他に算定出来るものはあるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

貴見のとおり、算定できます。相談料ですので、診断の結果如何に関わらず算定が可能です。また画像診断も算定が可能です。結果を踏まえ、学校医に診療情報を提供した場合には情1の算定も可能です。

ありがとうございました。
たいへん参考になります。

関連する質問

受付中回答1

パラタルバーの点数について

拡大装置にて拡大後、マルチブラケット装着時に奥歯が前に動くのを防止するためにパラタルバーも装着した場合、点数はとれますでしょうか。その場合の点数は帯環調整...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

クラウンブリッジ維持管理料について

補管中の補管についての質問です。
令和3年5月1日に補完を算定ました。
令和5年4月1日に同部位に支台築造を行い...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

令和6年診療報酬改訂の矯正相談料について

令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

R6年改定の歯科矯正相談料について

改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何か...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答1

補綴期間について

歯科矯正の 補綴期間に入っているものの模型の保管期間は3年間でしょうか?また スキャンデータのみでも良いのでしょうか?

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。