サービス提供体制加算の届出
回答
サービス提供体制加算の1.2.3と、それぞれ算定要件がありますが、介護福祉士の割合や10年以上勤続の割合が変更になる場合は提出する必要がありますが、前年とスタッフが変わらず算定要件を満たしていれば提出の必要はないと思いますが
早々にありがとうございます。
体制が整い、より良い加算が算定できるのではと考えご質問いたしました。年度途中でもより良い加算算定のための届出は可能でしょうか。初歩的で恐縮ですがご教授ください。
提出する際は前年の4月から2月までの11ヶ月で計算します
年度途中でも前年度4月から本年2月の実績になるはずです
スタッフの変更があり、条件を満たすようになった時点で届けてはいかがでしょうか?
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
退所時栄養情報連携加算についてですが老健であれば入院時に退所となるが、特養の場合は入院時に直ちに退所となならずに入院後に数日後に退所となることもあるが特養...
訪問看護のことで教えてください。
事情があり、住民票とは違う市外の住所へ訪問する場合について。
① 医療証(住民票のある市が発行)は使えますか?
②...
特別訪問看護指示書(褥瘡)において、指示書交付の要件に真皮をこえる(D3)とありますが、DUの場合指示書交付の要件となりますでしょうか?またエコーなどでD...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。