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二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士を配置していること。

(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

施設基準のQ&A

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入院時食事療養(1)について

今回3-0で示された入院時食事療養(1)は再届出するということなのでしょうか?

施設基準 その他

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感染対策向上加算3について

感染対策向上加算3を算定するための一つの施設基準として、外部(在宅や施設)からの新興感染者の入院受け入れが出来る医療機関でなければならないのでしょうか?

施設基準 

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後発医薬品使用体制加算について

割合の集計をする際、外来及び全ての入院病棟(算定できない病棟含む)の使用を合算して集計してよろしいのでしょうか?

施設基準 

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新しく届出をする場合(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料)

医事課より、新設の管理料を届け出る場合は1か月の実績の提出が必要と言われたことで質問です。具体的には、令和6年度新設の「新生児特定集中治療室重症児対応体制...

施設基準 届出の通則

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施設基準届出や日々の業務について

諸先生方へ質問(というかアンケート?)をおねがいしたく投稿させていただきました。...

施設基準 その他

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