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第十四 歯科矯正

歯科矯正診断料の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。

(2)常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(3)当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

(4)当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。

(2)当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(3)当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

施設基準のQ&A

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精神科地域包括ケア病棟入院料の届出要件について

届出様式57の5について質問です。
4、精神保健指定医の公務員としての業務に係る要件の記載の仕方がわかりません。...

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地域包括ケア病棟への転換について

当院は230床を運営しています。...

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地ケア施設基準について

在宅医療等の実績についてご教授お願い致します。
すべての要件で実績がないといけないのでしょうか?

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様式9における着替え時間

お尋ねします。
当院の終業時間は8時30分から17時30分(休憩1時間)です。...

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か強診、外来環1の既届の場合の外安全1、外感染1、口管強

令和6年3月時点で、か強診と外来環1の届をしている歯科医療機関は、外安全1、外感染1、口管強の届は、令和7年5月31日までに行えば、良いのですか?

施設基準 その他

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