第十四の二 病理診断
一保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準
(1)標本の送付側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。
(2)標本の受取側
次のいずれにも該当するものであること。
イ病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
ロ病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。
ハ衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。
二保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準
(1)送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)受信側
当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
二の二病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準
(1)病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
(2)デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三病理診断管理加算の施設基準
(1)病理診断管理加算1の施設基準
イ当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
(2)病理診断管理加算2の施設基準
イ当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。
ロ病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
三の二悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。
(2)病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
四口腔病理診断管理加算の施設基準
(1)口腔病理診断管理加算1の施設基準
イ当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。
ロ口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
(2)口腔病理診断管理加算2の施設基準
イ当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。
ロ口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
施設基準のQ&A
新しく届出をする場合(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料)
医事課より、新設の管理料を届け出る場合は1か月の実績の提出が必要と言われたことで質問です。具体的には、令和6年度新設の「新生児特定集中治療室重症児対応体制...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。