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第十四の二 病理診断

保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1)標本の送付側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。

(2)標本の受取側

次のいずれにも該当するものであること。

病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。

衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。

保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準

(1)送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)受信側

当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

二の二病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準

(1)病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

(2)デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

病理診断管理加算の施設基準

(1)病理診断管理加算1の施設基準

当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。

病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2)病理診断管理加算2の施設基準

当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。

病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

三の二悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。

(2)病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

口腔病理診断管理加算の施設基準

(1)口腔病理診断管理加算1の施設基準

当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。

口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2)口腔病理診断管理加算2の施設基準

当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。

口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

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