診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)

  1. A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

医療区分・ADL区分等に係る評価票について

いつもお世話になっております。

当院は療養病棟入院料を算定しています。
医療区分・ADL区分等に係る評価票について確認ですが...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

地域包括ケア病棟入院料施設基準について

地域包括ケア病棟入院料の施設基準のうち、同一保険医療機関の一般病棟からの転棟割合について...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

地域包括ケア管理料算定の60日期限のカウントについて

現在当院で42床全てにおいて療養病棟入院基本料1を算定して請求しております。この度令和6年6月1日より42床のうち10床を地域包括ケア管理料の病床となりま...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

A103重度認知症加算について

医科点数表には「入院した日から起算して1月以内の期間に限り」算定できるとあります。前回退院から3月以上経過して入院した場合、再度算定できるでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

認知症ケア加算の経過措置の定義について

いつもお世話になっております。
前回、ご教授を受けた質問の延長ですが、どうしても『経過措置』の定義について確認したくメールしました。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント