診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B004-1-5 外来緩和ケア管理料

  1. B004-1-5 外来緩和ケア管理料 290点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

診療情報提供書

訪問診療中の患者様で、当院(歯科診療所)から他の歯科診療所への診療情報提供書を記載する場合に、診療情報提供料の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口管強取得に向けて

お世話になっております。
開業して約1年
SPTやP重防が相当数蓄積し、その他の要件もほぼ満たしていることから、...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

SRP後のSPT

講習会やネットの記事などで、SPTを最初に算定するときは歯周精密検査するようにという話を何度か見かけたのですが、治療指針を読んでも歯周組織検査としか表記は...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

歯周病のメインテナンスとSPT保険算定について

歯周病のメインテナンスは保険算定出来ますか?そのメインテナンスの内容は?(SPTは保険算定出来るのはわかっていますが)教えてください。????‍♂️????

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

混合歯列期のGのP重防

混合歯列期で永久歯がある程度萌出した状態でGの管理(P重防)目的でP検査を行うことは認められていますが、その時は永久歯の歯数の区分で算定するとのことですが...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント