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令和4年 B009-2 電子的診療情報評価料

  1. B009-2 電子的診療情報評価料 30点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

通知

医科点数表の区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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診療情報提供書

訪問診療中の患者様で、当院(歯科診療所)から他の歯科診療所への診療情報提供書を記載する場合に、診療情報提供料の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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口管強取得に向けて

お世話になっております。
開業して約1年
SPTやP重防が相当数蓄積し、その他の要件もほぼ満たしていることから、...

歯科診療報酬 医学管理等

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SRP後のSPT

講習会やネットの記事などで、SPTを最初に算定するときは歯周精密検査するようにという話を何度か見かけたのですが、治療指針を読んでも歯周組織検査としか表記は...

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歯周病のメインテナンスとSPT保険算定について

歯周病のメインテナンスは保険算定出来ますか?そのメインテナンスの内容は?(SPTは保険算定出来るのはわかっていますが)教えてください。????‍♂️????

歯科診療報酬 医学管理等

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混合歯列期のGのP重防

混合歯列期で永久歯がある程度萌出した状態でGの管理(P重防)目的でP検査を行うことは認められていますが、その時は永久歯の歯数の区分で算定するとのことですが...

歯科診療報酬 医学管理等

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