診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

【疑義解釈】小児口腔機能管理料、口腔機能管理料《R02-001-q002-00-00-s》

【疑義解釈】小児口腔機能管理料、口腔機能管理料《R02-001-q002-00-00-s》

  • 解決済回答1
区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。

回答

ベストアンサー

いずれの管理料も算定して差し支えない。

関連する質問

受付中回答0

混合歯列期のGのP重防

混合歯列期で永久歯がある程度萌出した状態でGの管理(P重防)目的でP検査を行うことは認められていますが、その時は永久歯の歯数の区分で算定するとのことですが...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

糖尿病患者のSPT

糖尿病の患者さんにSPTを行っている場合、医科に対診を取っていれば、総合医療管理加算+歯周病ハイリスク患者加算+歯科医療時医療加算(医管)+SPTが毎月算...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

Ceと根Cについて

いつもお世話になっております。

時期改定よりCeと根Cは管理料と処置料に分かれました。同月にCe管理料と根C管理料を同時に算定する事は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児口腔機能管理料

矯正器具をつけている場合は算定できないのでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

再SRP中に改善した場合の再評価

P検査3回めでBOP+...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。