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インスリンの算定について

インスリンの算定について

  • 受付中回答2
外来で処方されたインスリンを入院中使用した場合、同一病院であれば使用分については皮下注射の区分にて請求して宜しいでしょうか。
若しくは入院中のインスリン処方のみ皮下注射の区分で使用分を請求出来るのでしょうか。

回答

 ご質問は「外来で処方され会計済のインスリンを患者が入院時に持参して、医師がそのインスリンを入院中も続行する指示を出した場合に、その薬剤料を請求してよいか?」ということですか?
 会計済の薬剤ですから同じものを再度患者に請求するのは当院処方、他院処方ともに認められません。

 入院中に新たに処方されたインスリンならば請求は問題ありません。

 ご質問文より外来で処方されているとありますので、すでに会計済と私案します。それを入院でも算定するとなると請求が重複となりますので、患者の持ち込み分については算定不可と考えます。
 入院で新たに処方した場合は、算定可能ですので、ご質問文通り皮下注射でしたら、皮下注射の診区でご請求されればよろしいかと考えます。

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