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診療情報提供書について

診療情報提供書について

  • 解決済回答1
 ご教授お願い致します。
 かかりつけ患者様のご家族から電話で、状態悪化のため救急搬送したいとの相談をいただきました。受け入れ先の病院との連携を取った上で診療情報提供書を作成、取り急ぎFAXを送り原本は郵送しました。
 この場合、電話再診料のみで、診療情報提供書料は算定不可とするしかないでしょうか。診察料をなしにして診療情報提供書料を算定することは難しいでしょうか。コメントをどう入れるか、悩みそうではありますが…。
 ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

診療情報提供は、B010-2診療情報連携共有料等、特に定める場合を除いては、患者さんの診療が必要です。お尋ねでは、家族からの電話での相談(電話再診)により、患者さんの診療がないので、残念ですが診療情報提供書料は算定できません。療担規則に則った「診療内容の照会」とみなされます。
なお、当日に診察した後に容態が急変した場合等、診察から情報提供までの時間が短い場合には、請求先に確認の上、算定の可否を判断することになろうかと思います。

迅速なご回答をいただき、ありがとうございました。
解釈の仕方がとても分かりやすく、大変助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

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