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気切カニューレ

気切カニューレ

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外来にて、月1回カニューレ交換している患者さんから、以前退院する時に渡された予備のカニューレの使用期限が切れたので、新しいものをください、と言われました
その場合のコストの算定は、どうしたらいいでしょうか?
在宅気管切開指導管理料を算定しているので予備で渡した場合もそこに含まれるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問に「在宅気管切開指導管理料を算定しているので予備で渡した場合もそこに含まれるのでしょうか?」とあるのが気になったので念のため書きます。ご存知であれば申し訳ありません。

 特定保険医療材料「038 気管切開後留置用チューブ」を「C112 在宅気管切開患者指導管理料」を算定している患者に在宅での交換用に支給した場合、その気管切開チューブが特定保険医療材料「003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ」に該当する製品ならば、「C112 在宅気管切開患者指導管理料」とは別に特定保険医療材料「003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ」として診療区分(14)で算定できます。
 「在宅寝たきり患者処置用」とあるため、「C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している患者でないと算定できないと誤解しているケースが見受けられますが、そうではありません。当方ではこれまで査定されたことはありませんが、都道府県によって解釈が異なるようであれば申し訳ありません。

 さて、ご質問の患者の事例ですが、患者は自宅で気管切開後留置用チューブの交換はされていないのでしょうか?基本的には2週間に1回程度は交換して有効期限を気にして使用するよう指導するものです。しかし、患者の状態によっては月1回の交換でも問題ない場合があるので、緊急用の予備の期限が切れてしまったのでしょうか?今後は使用期限に注意するよう指導して、使用期限が近くなったら外来時に持参してもらい交換で使用して、新しい物を予備用を渡すなどすると良いと思います。

 外来受診前にカニューレが詰まってしまった場合の予備への交換は当然算定可能です。また、交換時の失敗でやむを得ず予備を使用した場合は算定の対象としても差し支えないと思います。ただし、使用期限切れでの算定はグレーゾーンと思われます。個人的意見ですが、貴院の持ち出しとするのが妥当だと思います。

とてもわかりやすい説明、ありがとうございます
ここ数年外来で月1回で安定している患者です
先日、突然家にある予備がーという話をされ、戸惑っていました
在宅での緊急用に渡してあったものだと、しりました
なるほど、期限切れるまえに外来へ持ち込んでもらえばいいわけですよね
医事課と調達とも相談してみます

指導を強化していただき、患者請求で問題ないかと思います。

そうですね
きちんと指導されてなかったために、期限が切れてしまうことになったわけです
反省します
ありがとうございます

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