診療情報提供料について
診療情報提供料について
- 解決済回答2
当院宛の紹介状を持って来院され、依頼された当院での検査も終わり、終診の目処がついたので、紹介元の病院宛に継続加療をお願いする診療情報提供書を発行する場合は、診療情報提供料は算定できますか?
お返事とみなされ、算定できない場合があるのかわからず、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
お返事とみなされ、算定できない場合があるのかわからず、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、紹介元に診療の継続のための情報提供をおこなっていると読めます。
他の医療機関での診療の必要性を認めたとして算定可能と思います。
教えていただきありがとうございました。
ひできさんの回答の通りであるとともに、B009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(5)から(7)にあるB保険医療機関に貴院は当たりますので、(7)に従い診療情報提供料は算定可能と思われます。
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