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廃用リハについて

廃用リハについて

  • 受付中回答2
お世話になっております。
3月から引き続き入院中の患者様について質問です。
廃用症候群の病名を入院された3月開始日でついていますが、6月に入り初めて廃用リハをされました。
その際の病名が廃用症候群の急性増悪(6月病名開始日)なのですが急性増悪での廃用リハの算定は可能なのでしょうか?
また、初期加算、早期加算は通常通り算定可能でしょうか?

回答

リハビリテーションの留意事項に、
「急性増悪とは、当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上低下(指定難病は5以上低下)するような状態等に該当する場合をいう。」とあります。
また、廃用リハビリテーション料の「注2:早期加算」及び「注3:初期加算」のとおり、廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪とされており、「診断された日」とはなっていません。よって、前記のとおり廃用症候群の急性増悪である根拠が示せればよろしいかと存じます。

急性増悪での廃用リハの算定は可能なのでしょうか?
→可能と考えます。

 初期加算、早期加算は通常通り算定可能でしょうか?
→ (前略)若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として(後略)

(前略)急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として(後略)

 上記通知ありますから算定可能と考えます。 

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